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健康保険の被扶養者認定要件の変更(令和7年10月1日~)
被扶養者認定要件の概要
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    新たな被扶養者認定要件として、収入の基準が一部変更されます。

令和7年10月1日から、健康保険の被扶養者認定要件が変更されます。これは被保険者の家族が健康保険の扶養を受ける際の条件が見直されるという重要な改定です。どのような点が変更されるのか、どのような条件で被扶養者として認定されるのかを詳しく解説します。
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影響と注意点

健康保険の被扶養者要件について

 令和7年10月1日より、健康保険における被扶養者の認定要件の一部が変更に

なりました。


健康保険では、従業員(被保険者)に扶養されている被扶養者になる要件として

原則、日本国内に住所(住民票)があり、主として被保険者の収入により生計を

維持され、保険者から認定を受けたときに被扶養者となります。


 令和7年9月30日までの被扶養者としての収入要件は、年間収入が

130万円未満(被扶養者となる家族が60歳以上または一定の障害者の場合は

年間収入180万円未満)です。

さらに、

 ・ 被保険者と同居している場合は、被扶養者の収入が、被保険者の収入の

   半分未満であること。

 ・ 被保険者と別居している場合、被保険者からの仕送り額未満であること。


 ※ 収入が被保険者の収入の半分以上であっても、被保険者の年間収入を

   上回らないときで、その世帯の生計の状況を総合的に勘案して、被保険者

   がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていいると認められるときは、

   被扶養者として認定を受けられることがあります。


◆ 被扶養者の範囲

① 別居可能

 ・直径尊属(父母、祖父母、曾祖父母)

 ・配偶者(事実上婚姻関係と同様の人含む)

 ・子

 ・孫

 ・兄弟姉妹


② 同居のみ

 ・ 被保険者の3親等以内の親族(上記①の該当者は除く)

 ・ 被保険者の配偶者で、事実上婚姻関係と同様の人の父母および子

 ・ 上記の配偶者が亡くなった後における父母および子


● 収入要件の一部変更

 令和7年度に税制改正に伴い、年齢が19歳以上23歳未満の家族

(被保険者の配偶者を除く)については、健康保険の被扶養者になる

ための収入要件が、130万円未満から150万未満に変更されました。

実務上の注意点

 今回の認定要件の改正は、年齢が19歳以上23歳未満の家族において適用されます。年齢の判断は所得税法に合わせられて

おり、その年の12月31日時点で判定されます。

 例として

 令和8年10月に19歳になる方は、令和8年1月1日から12月31日までの収入要件は150万未満となります。

 令和12年10月に23歳になる為、令和12年1月1日から12月31日までの収入要件は130万未満となります。

 

年齢の判断として、民法の期間に関する規定が準用され、誕生日の前日において加算されることから、誕生日が1月1日の

人は12月31日に年齢が加算されます。


※ その年の12月31日現在の年齢で判断されるため

  4月1日から12月31日生まれの人 と 1月1日から3月31日生まれの人の区別は注意しなければなりません。

  同学年でも、例えば、大学1年の時の扶養の収入要件が、その年の12月31日時点での19歳以上23歳未満の

  考え方により1年ズレます。


● 注意が必要な収入の扱いについて

 所得税法において、一定の条件を満たした通勤手当や食事手当などは非課税として扱われますが、健康保険においては

収入として判断されます。

その他、雇用保険の失業手当、遺族年金、健康保険の傷病手当金は非課税ですが、健康保険の被扶養者の収入を判断する

ときは、これらは収入として判断されます。

 さらに所得税は、150万以下 健康保険は150万未満となります。


 健康保険の被扶養者の判断基準となる「年間収入」とは、過去の収入ではなく、将来に向かっての収入であり

被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額のことを指します。

例えば、今後の収入が130万未満では、月額約108,333円以下であれば要件を満たします。


● 対象となる家族の範囲

 今回の健康保険の被扶養者の要件の収入要件の変更は、年齢が19歳以上23歳未満の家族が対象ですが

被保険者の配偶者は対象から除かれています。この年齢の配偶者が、健康保険の被扶養者として認定を受けるための

収入要件は、今まで通り、130万未満のままです。


● 社内での文書の通知

 令和7年10月1日より変更となるため、この日以降の新たな収入要件について、家族を健康保険の被扶養者としている

従業員を中心に周知する必要があります。周知文を配布するなどが考えられます。


手続きの流れと注意事項

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