熱中症対策義務化
近年、職場における熱中症の死傷者は増加傾向あります。そこで、令和7年6月1日より、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を
防ぐために必要な措置を講じることが罰則付きで義務付けられることとなりました。
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対象となる環境の把握
今回の改正により、安全衛生委員会等の設置 や対象場所ごとに担当者を選任し健康障害防止措置に関する事項や衛生教育の実施が必要となります。担当者に熱中症のおそれのある作業や対象となる人を把握させ、WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で作業する者について熱中症予防の管理を行う必要があります。
※WBGT・・・気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境による
ストレスの評価を行う暑さの指数
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実務上のリスクと対応
WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて作業する者をきちんと把握し、職場で熱中症が発生し得る可能性のある作業を洗い出し、熱中症予防対策が十分であるかどうかを確認しておく必要があります。
下記ポイント1~3の措置が履行されていないときは、刑事事件に発展するリスクもございますので注意が必要です。
CHECK!
3つの措置義務
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POINT01
報告体制の整備
あらかじめ、熱中症のおそれがある作業に従事する者が、当該作業に従事する者に熱中症の疑いがあることを他の者が発見した場合に、その旨を報告することができるように体制を整備することが求められています。
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POINT02
実施手順の作成
熱中症のおそれのある者を把握した場合に現場(作業場)において迅速かつ的確な判断ができるように応急処置の手順をあらかじめ定めて(作成)おく必要があります。
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POINT03
関係者への周知
ポイント1と2について、熱中症のおそれのある作業に従事する者(関係者)に周知する必要があります。
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樋口社会保険労務士事務所
| 住所 | 〒825-0012 福岡県田川市日の出町10-17 Google MAPで確認 |
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| 定休日 | 日,祝 |
| 代表者名 | 樋口 厚志 |
働きやすい環境の整備へ
地球環境の大きな変化により、夏に熱中症になる比率が近年大きく上昇しております。
そういった環境の中でも日々の仕事は行わなければなりません。
今回の改正についてもそうですが、安全を確保し、労働者が安心して働ける環境作りをしなければなりません。共に働く方たちが、今回の改正を機に熱中症対策をきちんと把握していれば、同じ職場で働く者にとって大きな安心材料になるのではないかと思われます。毎年非常に厳しい暑さが予想されますが、事故がなく日々過ごせる職場環境を目指していければと思います。