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職場復帰を見据えた休職中の社会保険料管理術
休職中の社会保険料とは?
  • check_box 休職中でも適用される社会保険の条件や手続きを知る
  • check_box トラブルを避けるために知っておくべき留意点

休職中における社会保険料の管理は、会社にとって重要です。社会保険料の基本的な仕組みや休職中の取り扱いに関して理解することで、復帰後のスムーズな復職をサポートできます。ここでは、休職中の社会保険料管理のポイントを解説します。

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手続き代行のメリット

休職中の社会保険料の未払い問題

通常毎月支払われる給料から徴収する社会保険料等につきまして、休職中には大抵、給料がありませんが、当然会社は国に納付しなければなりません。休職者がきちんと支払えば問題ありませんが、支払わなかった場合、会社は国や市区町村に対して、本人が負担すべき保険料や住民税を納付しなければなりません。

例えば、その後そのまま復職せず退職した場合、会社が肩代わりして支払った本人負担分について、不合理なコストが発生してしまいます。


● 回収方法

  (復帰の見通しが無い場合)

 (1) 書面による催促での回収

   復帰が見通せず、社会保険料の本人負担分が未払いで、電話やメールでの連絡

   にも応じない場合、書面による催促を行います。

   内容は休職中の社会保険料について自身負担分を会社に払っておらず、会社が

   立替えている旨を書面で通知します。(住民税が含まれていれば同時に通知) 

   当然、通知書面が到達したことを証明しておくことも忘れないよう、

   レターパック等で郵送しましょう。(web上でで到達したことを確認し、

   プリントアウトしておくことも忘れないようにしましょう。)

 

  (復帰した場合)  

 (2) 毎月の給料から徴収

   本人負担分が未払いで復帰した場合、毎月の給与から徴収することが

   できます。但し、法令上で認められているもの以外で給与から徴収する

   ことはできませんので、給与から法令以外ものを徴収をする旨の

   労使協定を労働者代表と結び、本人との合意書を作成しておくことで

   復職後の月々の賃金から未払い額を相殺することが可能となります。

    ※ 合意による相殺が有効と認められるためには、社員側が

     「自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的  

     理由が客観的に存在する」ことが必要です。徴収額について

     毎月支払われる賃金が過度に低くならないよう徴収額を適切に

     設定しましょう。

    ※ 法令上認められて賃金から控除できる、社会保険料については

      前月分のものに限られ、複数月の徴収は認められない。


  (復帰しない場合)

 (3) 退職金がある場合、退職金との相殺による回収

   社員が休職から復職せず退職する場合、会社に退職金制度があれば

   退職金との相殺を検討することになります。

   社員との相殺の合意ができれば、徴収が可能となります。


   ・ 社員が合意しない場合

   労働組合との間で、相殺できるという労働協約があれば相殺は可能です。

   労働協約がなくても労使協定で相殺が可能であるという旨を労働者代表

   と結んでいれば、相殺は可能となります。

   ※ 労使協定を根拠に相殺する場合の注意点として

     退職金の、3/4に相当する部分は差押禁止ですので

     相殺できる金額は、退職金の1/4までとなります。

     もし、4/1を超える金額が残った場合、別の方法で回収する

     必要があります。

 

 (4) 裁判による回収

   相殺ができない場合、未払額の回収の為裁判を起こすことになります。

   提起したことで社員が退職した場合、少なくともそれ以上の未払額が

   増加することはありません。

休職者の社会保険料等の未回収に対する予防策

 社員が休職した場合、会社が肩代わりした本人負担分の社会保険料について未回収とならないように事前に

対策を講じておくことが重要です。


(1)誓約書を取得

  社員が休職になる時に、「社会保険料の本人負担分等は毎月〇日までに、会社の口座に振り込むという誓約書を

 取得しておきましょう。重症な場合は、本人の意識が回復し面会できる段階できちんと説明し誓約書を頂きましょう。

 休職中の社会保険料について本人負担分があることについて自覚していただくことが重要です。


 (2)就業規則の規定

  就業規則が整備されていない場合、休職の条項に「社員が休職した場合、社員は毎月決まった日までに会社の口座に

 社会保険料の本人負担分を支払う旨の規定し、支払い義務があることを就業規則でも明確にし自覚を促しておきましょう。

   ※ 会社は未徴収の月があった場合、きちんと請求することを怠らないようにしましょう。

     金額が多額になれば後々回収が困難となります。


 (3)身元保証人から回収

  会社が社員から身元保証人を立ててもらっている場合、保証人から支払ってもらうことも考えられます。

 但し大抵の場合身元保証人の支払い義務は、横領等の場合が多く社会保険料の本人負担分は含まれないことが大半です。

 よって、会社から社員の身元保証人に連絡し、覚書を締結することになります。

 未払額が多額になった場合、身元保証人もサインをしてくれない可能性が高くなりますので、連絡は休職前か休職後直後

 に連絡するのがよいと思います。

 身元保証人がいない場合は、改めて社会保険料の本人負担分等の未払額も含めた身元保証人を立ててもらうことも

 考えられます。


 (4) 連絡が取れなくなったら自然退職の規定の適用

  社員が休職している場合、社員の居所が不明となり連絡がとれなくなるケースもあります。

 このような場合、連絡が取れない期間にもよりますが、就業規則に社員との連絡が一切取れなくなった場合に自然退職

 する規定があれば、同規定による退職処理もあります。退職処理することで社会保険料の本人負担分の未払い額が増加する

 ことを防ぐことができます。

 ※ 但し 解雇との兼ね合いの可能性もありますのできちんと精査した上で処分することが必要となります。

   (連絡が取れない期間、自宅への訪問、公示送達、身元保証人がいた場合の連絡等、)など手を尽くしたかどうかなど


 (5)住民税について

  会社は社員が休職した場合、特別徴収を普通徴収に切り替えない限り、本人が支払うべき住民税を肩代わりして

 市区町村に納付しなければなりません。肩代わりした分を本人に請求しても支払わなければ、その金額は不良債権と

 なってしまいます。よって、社員の長期休職が見込まれる場合には速やかに普通徴収に切替える

 手続きを行うことが良いでしょう。


 (6) 社会保険料の本人負担分等を社員が支払わない場合の解雇は?

  休職中の社員が、会社から社会保険料の本人負担分を請求されているにもかかわらず支払はないで金額が多大にり、

 今後もさらに未払額が積みあがることが予想される場合に社員への解雇も考えられます。

 解雇については、「合理的な理由」と「相当性」が認められれば解雇が可能となります。


 ・合理的な理由について

   就業規則内のなんらかの服務規律に違反しているなど

 

 ・相当性について

   ① 重大性であるか  ② 解雇回避の手段がない  ③ 宥恕(ゆうじょ)すべき事情がない

                               (許せる)

   上記①から③まで揃えば相当性が認めれられます。


 今回のケースでは(社会保険料の本人負担額の未払い)

 ①の重大性については、

  重大な程度に至るとして未払額が100万くらいに達していることが必要ではないかと思われます。


 ②の解雇回避については、

  身元保証人からの支払いが認められる場合などは、解雇回避の手段があると思われます。


 ③の宥恕すべき事情がないについて

  例えば、休業中、傷病手当金をもらっているのに社会保険料の本人負担分を支払わない場合でも

  家族の生活の維持の為に手当を当てなければならない場合は、宥恕すべき事情があると思われます。


上記①から③を判断し、上記ケースでは、相当性はないので解雇は難しいでしょう。



 もし、合理的な理由があり、①から③の相当性も認められれば、解雇は可能ということになりますが

実際、解雇にはリスクがありますので、まずは社員ときちんと面談し、できる限り改善していただくことを

目指し、その後、どうしても改善しなければ「退職勧奨による合意退職、諭旨退職」していただくのが

リスク管理の観点からも自然ではないかと思います。

 

労務管理の重要性
まずはご相談を!
休職中の社会保険料管理は、今後の職場復帰を見据えた重要な要素です。休職中であっても、社会保険料は一定の条件に基づいて発生し、その管理は経済的な負担をもたらす可能性があります。そのため、適切な知識を持って管理を行うことが求められます。

社会保険料は、主に健康保険や厚生年金保険などが含まれます。休職中においては、職場からの給与支給が停止する場合でも、一定条件を満たすことで社会保険が適用され続けます。これには、病気やケガによる休職が対象となることが多く、休職の際には手続きが欠かせません。特に、傷病手当金の申請が必要となる場合もありますので、しっかりと手続きを済ませておくことが重要です。

また、社内の就業規則が休職時の社会保険料にどう影響するかも理解することが大切です。就業規則には、休職の取り扱いやその期間中の手当についての詳細が記載されています。この情報を元に、さまざまな手続きを行う際に、労働者としての権利を把握し、適切に対応することが可能になります。特に、長期間の休職が必要になった場合、就業規則に基づいた手続きを理解しておくことが、復帰後のトラブルを避けるために役立ちます。

手続きを自分で行うのが不安な方は、専門的なサポートを受けることでスムーズな進行が期待できます。手続き代行のメリットとしては、専門家が必要な手続きを迅速に行い、煩わしい事務処理から解放されることがあります。これにより、精神的な負担を軽減し、復帰に向けた準備に専念することができるでしょう。

復帰後の労務管理も視野に入れる必要があります。労務管理は、職場復帰の後も継続して行われるもので、従業員がスムーズに職場に戻れるようサポートすることが重視されます。適切なフォロー体制を作ることで、労働環境の安定性を維持することが可能になります。また、復帰にあたっては、従業員とのコミュニケーションを密にすることや、個別の状況に応じた配慮が求められます。

これらの情報を元に、職場復帰を見据えた具体的なアドバイスが必要な方は是非ご相談ください。専門家によるサポートが、復帰をスムーズにするカギです。復帰に向けた不安を解消し、安心して職場に戻れるよう、全面的にサポートする体制が整っています。専門知識を活かし、的確なアドバイスで、皆様の復帰を応援します。

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