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多様な人材で企業の成長を支える
外国人雇用のメリット
  • check_box 労働力不足の解消を実現
  • check_box 労働契約書の作成と法的アドバイス
  • check_box 文化の違いを理解し、円滑なコミュニケーションを実現
  • check_box 地域経済への貢献と企業の信頼性向上

外国人を雇用することで、企業は新たな視点やスキルを取り入れることができます。多様な背景を持つ人材を活用することで、国際的な競争力を高め、労働力不足を解消する手助けとなります。

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労働契約書の重要性

就業規則と労働契約書

 入社時、会社と労働者は雇用契約を締結します。外国籍の方の場合、日本の方と

異なる点として、就労にあたって在留資格が必要となります。入国時に許可された

在留資格の範囲内に限り、就労等の在留活動が認められます。

そこで、外国籍の方を雇う場合、まず確認するのは、就労させようとする仕事の内容

が在留資格の範囲内であるか、また在留期限を過ぎていないかを確認するようにしな

ければなりません。

※ 特別永住者については、在留活動の制限はなく日本人と同様の扱いとなります。


① 労働条件通知書(雇用契約書) 就業規則の整備等

 労働契約の条件として、就労可能な在留資格を取得した場合に限り労働契約を

結ぶ旨を記載し、取得できない場合は、内定は取り消す旨も記載しておきましょう。

労働契約期間について、設定された期間に関わらず、就労可能な在留期間が満期と

なり在留期間の更新が認められなかったときは、当該在留期間の満期をもって終了す

るとする旨も記載し、更新できなかった場合は自然退職とする旨も記載しておきまし

ょう。

 作成した労働条件通知書(雇用契約書)につきまして、日本語の読み書き能力に

よっては、理解できない可能性もありますので、適切な労働契約の確保のため、

事業主は外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間等主要な条件等に

ついて従業員の母国語で作成する義務はありませんが、内容を明らかにした書面

(翻訳した契約書)も一緒に交付するよう、お互いの信頼関係を築くためにも、

重要であると思われます。


② 在留資格の確認と管理について

 お預かりした在留カードまたは特別永住者証明書につきましては、直接確認してくだ

さい。 

偽造等の確認の為、念のため「出入国在留管理庁在留カード等番号執行情報紹介照会」

で、番号と期間を入れて確認してみるのも安全確認の1つです。


在留資格には期限がございますので、雇入れ後も期限や更新有無について会社で気を

付けておく必要があります。期限の管理については、本人に任せず、

会社で「従業員番号」「氏名」「在留資格」「番号」などをきちんとまとめて

外国人労働者の従業員一覧としてきちんと管理しておきましょう。


社会保険手続きについての注意点

● 社会保険の資格取得

 外国人の労働者を雇った場合、基準を満たせば社会保険の資格の取得が必要となりますが、日本で採用する場合には

日本人の資格取得手続きと基本的には変わりません。


異なる点としては、氏名の取扱いです。在留カードでは氏名がローマ字で表記されていますが、社会保険の手続きでは

カタカナ記載のフリガナが必要となります。

資格取得時には、自治体でフリガナが確認済みであり、住民票にフリガナを記載する仕様が採用されている場合に限ります

が、可能であれば、本人にフリガナを記載した住民票を提出してもらい、住民票に表示がない場合でも、どのように自治体に

登録しているのかを確認したうえで手続きをしていくのがいいと思われます。


自治体に登録されているカタカナが、手続きで記載したカタカタと異なった場合、本人との同一性に疑いをもたれたり、手続きが返戻になったり、給付を受けられない可能性もございますので、きちんと確認するようにしましょう。


● 被扶養者の手続き

 外国籍の労働者について、扶養の申請必要な場合、氏名と国外居住について注意が必要です。


・氏名について

 外国籍の方について、夫婦や親子で苗字が異なる場合がございます。外国籍の方に限りませんが、被扶養者の追加依頼が

あった場合には、住民票や戸籍謄本を提出してもらい、続柄を確認するようにしましょう。

対象被扶養者のフリガナについての注意も先ほどと同様です。


・国外居住について

 日本国内に住所を有しない者については、被扶養者とすることはできません。

 ※ 一部特例あり


● 雇用保険の資格取得

 外国籍の方が入社した場合、雇用保険の資格取得をしない方については、「外国人雇用状況届出」を管轄のハローワーク

へ提出しなければなりません。資格取得する場合は、資格取得届の⑰から㉒までを記載して届出なければなりません。


● 脱退一時金

 外国籍の方が国民年金、厚生年金保険の被保険者資格を喪失して日本を出国したとき、保険料納付済期間等の月数

の合計が6か月以上あり、老齢年金の受給資格期間が10年未満で障害基礎年金などの年金を受ける権利を得たことが

無い場合には、日本に住所を有さなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。

 要件を満たせば、強制加入となる社会保険料について、将来年金をもらうことができないと考えて加入に対して

難色や不満を示すこともありえますので、外国籍の人には入社時の労働条件等の説明の際、脱退一時金の制度についても

伝えていおいた方が親切です。


社会保険手続きと労働基準法
お問い合わせ・相談の流れ

外国人雇用に関連するお悩みに対して、当事務所では迅速かつ丁寧にサポートを行っています。まず、初めてのお問い合わせはお気軽に電話またはメールにてご連絡ください。お電話の場合、0947-75-9560までおかけいただき、担当者が直接お話を伺います。メールでのお問い合わせも大歓迎で、info@higuchi-roumushi.com宛に必要事項をお書きの上、送信してください。

お問い合わせいただいた後、まずは無料相談の日時を調整させていただきます。ご都合の良い時間帯をお知らせいただければ、オンライン相談も可能で、遠方のお客様でもお手軽にご利用いただけます。相談当日は、事前にご持参いただきたい資料がある場合は、あらかじめご案内いたしますので安心してお越しください。

相談の際には、外国人雇用に関する具体的なご状況やお悩みをお聞かせいただきます。それをもとに、最適な解決策を提案し、必要な手続きについて分かりやすくご説明します。お客様とのコミュニケーションを大切にしながら、進めてまいりますので、疑問点や不安な点があれば、何でも気軽にお尋ねください。

お客様が安心して外国人を雇用できるように、全力でサポートいたします。お仕事の内容や組織の特性を理解した上で、個別に最適なアドバイスを行いますので、導入後も継続的にフォローいたします。

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