- 日払い:働いたその日に給与を受け取る安心感
- 週払い:毎週の給与支払いが可能で、急な出費にも対応
- 前払い:計画的な生活資金の確保をサポート
- 即日払い:急な必要に即応できる便利な支払い方法
- 働き手の満足度を高めるための柔軟な選択肢
- 企業の人材確保にも寄与する多様な給与支払い

日払い・週払い・前払い・即日払い
近年、多様な働き方が広がる中で、給与の支払い方法についても選択肢が増えています。日払い、週払い、前払い、即日払いのそれぞれの方法は、従業員のニーズに応じた柔軟な対応を可能にし、企業にとってもさまざまな対応が求められることもあります。
● 日払いについて
給与を計算する締めが「1日単位」である方法です。
必ずしも働いた当日に給与を支払う必要はありません。当日に支給しなければならな
いのは「即日払い」です。
日払いの一般的な給与支払日は締め日の翌日から10日以内で、例えば翌日や
翌週であったりと各企業によって異なります。
※ 日雇いとの違い
日雇いとの違いは、日雇いは、「雇用契約が1日単位」で雇用が1日単位で発生
する仕事となります。日払いとは異なり、給与が1日単位で支払われることもあれば
働いた日数分をまとめて支払うこともあります。支払いのタイミングは各企業により
異なります。
● 週払いについて
給与を計算する締めが「1週間単位」である方法をいいます。
例えば、毎週木曜日が締めで翌日払いや、毎週金曜日が締めで
翌週木曜日払いなどです。
● 前払いについて
別に設定されている本来の給与支払日を待たずに、働いた範囲内の給与を
事前に支払う方法をいいます。
● 即日払いについて
日払いの一種ですが、違いは、働いた当日に給与を支払う必要があります。
給与の支払い方法において、実務上の注意点
◆ 前払いの注意点
ここでいう前払いは、労働基準法25条「非常時払い」とは異なり、従業員が希望するタイミングで給与を受けられる支払
方法で、福利厚生の一つとされているものです。
従業員から前払いの要望を受けた場合、その時点で前払い希望者の勤怠管理データをもとに、その日までの給与を計算しなけ
ればなりません。さらに次回の給与支給の際には支給した分を差し引いて計算する必要があります。その手続きが複数名いた
場合、各自の要望に応じ都度これらの対応を行う必要があり、相当な労力が必要となります。
そこで、これらに対応する、前払いをサービスとして提供する会社があります。サービス会社は、これらの作業を会社に
変わって行ってくれます。
このサービス会社を利用せずに自社で給与の前払いを行う場合は、以下の実務と注意点がございます。
まず、労働基準法17条「前借金相殺の禁止」があり、将来の分の給与の前借り(前払い)と賃金の相殺は禁じられていますので、前払いとして支払いが可能なのは「すでに働いた分の給与」であるということに注意が必要です。
そこで、従業員から前払いの要望を受けた場合、その時点で前払いの希望者の勤怠管理データをもとに、その日までの給与を
計算し、さらに、次回の給与の際には、今回の支払い分を差し引いて計算する必要があります。
※ 賃金の直接払いの原則に反しないかどうかについて
前払いを代行の会社に委託し、サービス会社が企業に代わって従業員に支払うことは、「賃金の直接払いの原則」に反しない
かどうかについて、
通達によれば、使用者の ① 給与振り込みの指示ないし承認があること と
② 使用者自らが管理する使用者の口座から給与が支払われていること
上記2点を満たしていることで、「賃金の直接払いの原則」には反しないことになります。
◆ 日払い 週払いの注意点
日払いを会社で導入する場合の規定で「一度に支給できる上限金額」の制限を設ける場合、「賃金の全額払いの原則」に
反するかどうかについて、例えば、日給9,000円分働いてもらい、規定にて、上限を5,000円にしていたため
5,000円を渡した場合、残りの4,000円は全額払いの原則に反するかについては、全額払いの原則に反するので
注意が必要となります。上限規定については、法令に抵触しないように注意が必要です。
◆ 即日払いの注意点
即日払いは当日に給与を支払う必要がある為、従業員に領収書への捺印等をしてもらうなど、給与受け取りの確認が
必要になります。そのため、従業員が印鑑を忘れた場合などは、給与を支払えない可能性がありますので、その旨を事前に
伝えておかなければなりません。
後日郵送で領収書等のやり取りを行って給与を支払う場合は、後々労働者とのトラブル回避のためにも、郵便代を従業員負担とするかどうかなどの取り決めもしておきましょう。
例えば、日払い制度を導入する場合、適切な法令遵守は不可欠です。労働基準法では、賃金の支払いに関する規定がありますので、これを踏まえた上で日払いを行うためには、従業員との合意形成が求められます。また、社内規定の見直しや、給与計算の仕組みもそれに合わせて調整する必要があります。特に、代行業者を利用する場合も法律的な安全性や信頼性が高い業者との提携が必須です。これらをクリアすることで、スムーズに各種支払い方法による運用が開始できるでしょう。
日払い、週払い、前払いのそれぞれには明確な利点があります。日払いは流動性が高く、急な支出に対して即座に対応できる柔軟性があります。特に、サービス業やパートタイム勤務の方々には特に人気が高い支払い手法です。週払いは、従業員が収入を一定周期で得られるため計画的な生活がしやすく、いわゆる「給料日までの生活」にともなうストレス軽減にも繋がります。前払い制度は、給料日前の急な出費をカバーするための手段として、特に労働者の満足度や業務の忠誠心に寄与することが期待されます。
ただし、これらの支払い方法を導入する際にはトラブルやリスクも伴います。例えば、未払い給与の発生や、適切な労使関係の調整ができないことによって、従業員の不満を招く可能性があります。これを回避するためには、社内での運用マニュアルの整備や、従業員への教育が重要です。さらに、法令に則った形での運用を心掛けながら、ルールを従業員全体に明確に伝え、理解を得ることも大切です。
もし、給与支払い方法の導入や運用方法についてお困りの方、またご相談を希望される方がいらっしゃいましたら、当事務所までお気軽にご連絡ください。専門知識を活かし、あなたのニーズに合ったサポートをご提供いたします。あなたの事業の更なる発展に向けて、共に取り組んでいきましょう。
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