
柔軟な働き方を実現するための措置
令和7年10月1日より、育児・介護休業法の改正により、柔軟な働き方を活用
しながらフルタイムで働くことができるよう、3歳以上小学校就学前までの子を養育
する労働者が選択できる複数の措置を講じることが事業主に義務付けられました。
● 選択する制度の措置について
① 始業時刻変更等
・フレックスタイム制
・始業または終業の時刻を繰上げまたは繰り下げる制度
② 在宅勤務制度
③ 新たな休暇(養育両立支援休暇)の付与
④ 保育施設の設置運営その他これに準ずる措置
⑤ 育児短時間勤務制度
上記①から⑤の措置のうち、2以上の措置を事業主が講じ
労働者はそのうち1つを選択して利用することができます。
※ ①から④まではフルタイムで働くことが可能である措置とする。
● 導入手続きについて
① 令和7年10月1日から施行となりますので、施行日から
労働者が選択した措置を講じることができるよう、施行日より
前に過半数労働労働組合等、組合が無い場合は、労働者の
過半数を代表する者の意見を聴く必要があります。
※意見聴取の方法については、法令上定めがありませんので
書面等で行う必要はありませんが、意見を聴取した記録を
確実に残す観点から、書面やメールで記録が残る形で
行うことが望まれます。
また、聴取した意見について、意見に沿わない対応の場合、
過半数労働組合等または、労働者代表等と丁寧に話し合いを
し、その判断に至った事情等をきちんと説明することが
重要です。
※ 丁寧なコミュニケーションが重要
② 労使協定にて、この規定の対象外の方を規定する。
③ 就業規則等の記載
意見聴取し、選択した2つ以上の措置を就業規則に記載し
制度の概要や制度の利用方法、制度の申出期限など詳しく
定めておきます。
④ 個別の周知・意向確認
3歳未満の子を養育する労働者に対して
柔軟な働き方を実現するための措置において「個別周知・意向確認」
を行うとともに「個別の意向聴取・配慮」を行います。
※ 個別周知・意向確認・意向聴取・配慮については
子が3歳の誕生日の1カ月前までの1年間に行う必要があります。
例) 生年月日 令和7年7月15日
① 1歳11カ月に達する日の翌々日 ・・・・・ 令和9年6月16日
② 2歳11カ月に達する日の翌日 ・・・・・ 令和10年6月15日
①から②までの間に実施
制度の概要について
● 事業主が選択する制度
① 始業時刻変更等について
フルタイムで働くこと(月所定労働時間を変更しない)を前提としつつ、以下のいずれかの措置を講じる
・フレックスタイム制の導入
・1日の所定労働時間を変更することなく始業または終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
② 在宅勤務制度
フルタイムで働くこと(月所定労働時間を変更しない)を前提としつつ、
・1週間の所定労働日数が5日の労働者については、1か月10日以上とすること
・1週間の所定労働日数が5日以外の労働者については、5日の労働者の日数を基準とし、その所定労働日数または
1週間あたりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数。
例) 1週間の所定労働日数 3日
10日 × 3/5 = 6日以上
・時間単位で利用できるものであって、始業の時刻から連続し、または終業の時刻まで連続して利用することができる
ものであること。
③ 労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための、新たな休暇(養育両立支援休暇)の付与
フルタイムで働くこと(月所定労働時間を変更しない)を前提としつつ、3歳以上小学校就学前までの子を養育する
労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を付与する。
・年に10日以上利用できるもので、育児介護休業法上努力義務とされている「育児目的休暇」とは別に設定すること。
例えば、「1年につき」とされていますので、(6か月で5日)、(1か月で1日)のように、1年以内の期間で
配分を設定することでも差支えはありません。
・時間単位で取得できるものであって、始業から連続し、または終業の時刻まで連続して取得することができるもの
であること。(但し、労使協定により対象外とされた者は除く)
・取得理由は、就業しつつ子を養育するのに資するものであれば、いかなる目的に利用するかは労働者に委ねられる。
育児・介護休業法の努力義務である「育児目的休暇」は、いわゆる配偶者出産休暇や子の行事参加に伴う休暇など
育児に関する目的で利用できる休暇制度であり、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について
講じることが事業主の努力義務とされており、一方、「養育両立支援休暇」柔軟な働き方を実現するための措置の
1つとして位置づけられており、「就業しつつ子を養育するのに資するもの」であれば、いかなる目的に利用する
かは労働者に委ねられます。
・有給か無給かは、会社に委ねられます。
④ 保育施設の設置運営その他これに準ずる措置
「保育施設の設置運営」の他、「その他これに準ずる便宜の供与」として事業主がベビーシッターを手配し、
(ベビーシッターの会社と契約など)かつ、当該ベビーシッターに係る費用を補助することなどが含まれます。
費用負担の程度に基準はなく、いわゆるカフェテリアプランのベビーシッターサービスについては、事業主が福利厚生
サービス会社と法人契約をし、会費を支払うことで、事実上ベビーシッターサービス料金の一部を負担しているため
事業主の「手配」かつ「費用負担」が認められることで、措置を講じたことになります。
⑤ 育児短時間勤務制度
原則、1日6時間とする措置
育児・介護休業法の改正を踏まえた主な指針事項として
3歳未満の子を養育する労働者のための所定労働時間の短縮について、1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含む
ものとした上で、
・1日の所定労働時間を5時間とする措置または7時間とする措置
・1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置
・週休3日とする措置
上記措置等も併せて設定することが望ましいとされています。
企業がどのような問題を抱えているのか、どのように対策を講じるべきなのかを整理し、専門家と一緒に、最適な解決策を見つけましょう。私たちは、企業が抱える課題に対してしっかりと寄り添い、これからの労働環境の変化に対応できる体制を整えるための支援を行います。柔軟な働き方は、もはや経営戦略の一部として欠かせない要素となっています。その実現に向けて必要な措置を義務として、働きやすい環境を整備することが求められています。
このプロセスにおいて、相談やサポートを行う専門家との連携が非常に重要です。私たちの専門知識を活用し、コストや労力を最小限に抑え、迅速かつ柔軟な働き方を実現するためのステップを一緒に踏んでいきましょう。定期的なヒアリングを通じて、継続的に状況を把握し、必要な見直しや改善を提案します。現状の問題点を明確にし、具体的なアクションプランを策定することで、社員が安心して働ける環境を整えることができます。
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