- 短時間労働者の労働時間を延長する際の支援制度です
- 労働条件の改善を通じて、職場の雇用環境を向上させることを目的としています
- 企業の負担を軽減し、短時間労働者の定着率を高めることが期待されます
- 労働者のキャリアアップを支援し、より良い労働環境の実現を目指します
キャリアアップ助成金の短時間労働者労働時間延長支援コースは、短時間労働者の労働条件を改善する制度です。この制度を利用することで、企業は短時間労働者の働きやすい環境を提供できるとともに、事業の成長に繋げることができます。以下に、この助成金の内容や目的を詳しく解説いたします。
短時間労働者に向けた支援の必要性
短時間労働者を支援することが企業の成長につながる
-
Point 01
短時間労働者の重要性短時間労働者は、柔軟な働き方を求める現代で重要な存在となっています。彼らの働き方は、企業の多様性を確保し、競争力のある労働力を生み出す要因といえます。そのため、労働環境の改善は、企業の成功に寄与する重要な要素となっています。 -
Point 02
支援の意義短時間労働者への支援は、個々のキャリア形成だけでなく、企業全体の生産性向上にも直結します。スキル向上や労働条件の改善は、企業にとっても良好な職場環境を提供することで、従業員の定着率を高める結果となります。 -
Point 03
社会全体への影響短時間労働者への支援は、社会全体の経済成長にも貢献します。労働者が安心して働ける環境を整えることで、労働人口の活性化を促し、地域経済の発展や新たな価値の創造を支えることが期待されます。

社会保険加入の要件について
昨今、短時間労働で社会保険に未加入な労働者が、最低賃金等の上昇などにより、
社会保険に加入しなければならない場合があります。その際、働き控えなどで、
会社にとっては労働力の不足など頭を悩ませることもあるかもしれません。
従業員の人数が51人以上の企業で
現在社会保険に加入しなければならない要件として①から④が全て当てはまった場合
① 週の勤務時間が20時間以上
② 賃金が8.8万以上
③ 雇用期間が2か月超の見込み
④ 学生でない
※ (50人以下の企業は、通常の労働者の週所定労働時間の3/4以上)
人数の要件については、令和17年10月以降は、週所定労働時間が20時間以上の
労働者を1人以上雇えば社会保険の加入が義務付けられ、段階的に人数の要件は
廃止される予定です。
②についても、最低賃金の上昇などから、いわゆる106万の壁は、3年以内に
廃止の予定です。
今後の動向として、短時間労働者の社会保険の加入は増加していくものと思われます。
令和7年7月1日よりキャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長支援コース」
が創設されました。
今後、「130万の壁」への対応を目的とし、年収130万くらいで働く非正規社員を
対象に、労働時間を延長して社会保険に加入した際、非正規社員の手取り額を
減らさないようにするために創設されています。
2025年7月1日以降、労働時間を延長して社会保険の適用となった短時間労働者
1人当たり、「最大75万」を助成する制度です。
短時間労働者労働時間延長支援コース
● 短時間労働者労働時間延長支援コースについて
助成金の目的
① 130万の壁を意識せずに働ける環境の整備
② 短時間労働者が社会保険に加入することで、処遇の改善を図る
③ 既存の従業員(短時間労働者)の労働時間を延長することにより、人手不足の解消につなげる
◆ 対象従業員
社会保険の加入日時点で6か月以上継続勤務して雇用されているパートタイマーなど、正社員以外の従業員で
過去6か月間社会保険の要件を満たしていなかった者 かつ 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で
社会保険に加入していなかった者であること。
◆ 助成金の手続き
アルバイトなど短時間労働者が社会保険に加入する日の前日までに、管轄の労働局にキャリアップ助成金の計画書を
提出し、社会保険に加入してから6か月経過後2か月以内に支給申請します。
◆ 要件と 助成額
(1年目)
(所定労働時間の延長) と (賃上げ率の組合せ)で助成額が支給されます。
【要件】
週所定労働時間の延長 賃上げ率
① 5時間以上 ー
② 4時間以上5時間未満 5%以上
③ 3時間以上4時間未満 10%以上
④ 2時間以上3時間未満 15%以上
【1人当たりの助成額】
上記①から④までのどれかの措置を取ることで
大企業 30万
中小企業 40万
小規模企業 50万 ※ 常時雇用する労働者の数が30人以下
※ 複数年かけて週所定労働時間の延長に取り組み、社会保険に加入する場合も助成金の対象になります。
(複数年かけての取組の例)
(取組例)
1年目 週所定労働時間を2時間延長させ、 賃上げ5%し 社会保険加入へ加入
2年目 賃上げ 5%
3年目 賃上げ 5%
★ 【賃上げ 15%の条件を3年かけてクリア】
(2年目)
2年目にさらに(週所定労働時間の延長)または (賃上げ等)をすると、助成額を申請できます。
【要件】
所定労働時間の延長 賃上げ
① 労働時間を2時間以上延長 ー
② ー (基本給をさらに5%以上増加) または(昇給、賞与もしくは退職金制度)の適用
※ 昇給についての目安、原則、基本給の昇給かつ年1回以上の実施
賞与についての目安、6か月あたり5万以上の賞与支給
退職金についての目安、6か月あたり18,000円以上の退職金積立
【1人当たりの助成額】
上記①か②の措置を取ることで
大企業 15万
中小企業 20万
小規模企業 25万
★ 注意点
従業員50人以下の非特定適用事業所で、例えば、週所定労働時間が20時間のパート社員の勤務時間を5時間延長し
週25時間とした場合でも、おそらく通常の社員の週所定労働時間の3/4以下でありますので社会保険に加入できません。
社会保険に加入させ助成金を申請する場合は、社会保険の加入前に、管轄の年金事務所に「任意特定適用事業所」の申請を
行わなければなりません。
◆【キャリアアップ助成金の正社員化コースとの併用】
人材確保措置として、優秀なパート社員の方の所定労働時間を延長し、その後、正社員又は短時間正社員へと転換する
キャリアアップ助成金の「短時間労働者労働時間延長支援コース」と「正社員化コース」の併用は非常に効果的です。
● 申請スケジュール例として
例えば、6か月以上雇用している有期短時間労働者(パート)の労働時間を延長し社会保険に加入させ、
6か月経過後2か月以内に「短時間労働者延長支援コース」を申請し、2年目の申請をせず正社員へ転換させた場合など
正社員へ転換し、6か月経過後、「正社員化コース」を申請する場合などです。
(例) 従業員数30人以下の中小企業
パートタイム労働者 (有期契約)
↓ 時間延長 【社保加入】 助成額
パートタイム労働者 (有期契約) → 短時間労働者労働時間延長支援コース 50万
↓ 正社員へ転換
短時間正社員 もしくは 正社員 → 正社員化コース(第1期) 40万
過去5年間がパートなど → 正社員化コース(第2期) 40万
キャリアアップ助成金に関するご相談やサポートを行う窓口として、私たちは皆様のニーズにお応えしています。短時間労働者を支援するための制度はさまざまですが、それをうまく活用するためには、正確な情報が必要です。キャリアアップ助成金の詳細について親身になってお伝えし、申請の手続き等すべてサポートいたします。
お電話やメールでの相談をお待ちしています。電話は0947-75-9560、メールはinfo@higuchi-roumushi.comです。どんな小さなお悩みでも、お気軽にご連絡ください。お客様の状況や企業の特性に応じた具体的なアドバイスを提供します。
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