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1. 養育期間標準報酬月額特例申出書とは?
  • check_box 養育期間標準報酬月額特例申出書が何のために必要かを理解できる
  • check_box スムーズな手続きの流れを解説し、円滑に進めるポイントを紹介
  • check_box 特例申出書を利用することによる経済的なメリットを具体的に記載
  • check_box 育児休業中の不安を軽減するためのアドバイスやサポート内容
  • check_box 資料準備や提出に際しての注意点を押さえたガイドを提供

養育期間標準報酬月額特例申出書は、育児を行う方々にとって非常に重要な書類です。この書類を適切に提出することで、養育期間中に将来の年金額が減らないようにし、より安心して子育てに取り組むことが可能になります。本コンテンツでは、養育期間標準報酬月額特例申出書の目的や意義、手続きの流れについて詳しく解説します。

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3. 注意すべきポイント

養育期間標準報酬月額特例申出について

 令和7年4月1日から、育児介護休業法が大きく改正され、多くの会社ではその

対応や資料作成等されていると思われます。

育児休業が終了した際、短時間勤務に変更される方が多いと思われますが、その際、

給与低下に伴い育児休業等終了時改定を提出し、標準報酬月額を変更されると

思います。その時に将来の年金額に影響しないように、提出すると思われる

「養育期間標準報酬月額特例申出書」について改めて確認していきたいと思います。


● 制度について

 先ほど申しましたように、育児期間に短時間勤務にしたことで将来の年金額に

影響しないよう、3歳未満の子を養育する被保険者 または 被保険者であった者の

養育期間中の標準報酬月額が、養育開始することとなった日の属する月の前月の

標準報酬月額を下回ることになった場合、従前の標準報酬月額を将来の年金額の

計算の基礎とみなす制度です。

ただし、この特例制度は、厚生年金保険の給付にのみ適用されるものであり、

健康保険の給付には適用されません。


● 制度可能要件

 3歳未満の子を養育している(同居、監護)厚生年金の被保険者であることです。

  ・育児休業の取得をしていない方も対象です。

  ・申出時点で標準報酬月額が下がっていなくても申出が可能です。

  ・役員の方も、申出が可能です。

  ・男女共に申出ができ、同じ子の父と母の両方とも申出が可能です。


申出が遅れた場合、申出を行った日の属する月の前月までの2年間における

対象月について特例制度が適用されます。


● 標準報酬月額が下がった場合の制度利用について

育児休業を取得し終了した後、短時間勤務により育児休業等終了時改定にて

標準報酬月額が下がった場合以外にも、定時決定時、随時改定時、

転職等による厚生年金保険の被保険者資格の再取得のいづれの場合に

標準報酬月額が下がった場合も申出が可能です。


● 適用期間について

 3歳未満の子を養育する(同居 出生)こととなった日の属する月から、

以下のいずれかに該当する日の翌日の属する月の前月までの各月のうち、

従前の標準報酬月額を下回る月です。

① 子が3歳に達したとき

② 厚生年金の被保険者資格を喪失したとき

③ 申出に係る子以外の子の養育期間標準報酬月額の特例措置を受けることと

  なったとき

④ 子が死亡したとき、または養育しなくなったとき

⑤ 保険料免除を受ける育児休業、産前産後休業を開始したとき


● 養育期間特例措置の適用範囲について

 この特例制度は、厚生年金保険について適用されると先ほど申しましたように

養育期間中に時短勤務等で、標準報酬月額が下がり、この特例措置を申し出ても、

標準報酬月額を元に給付される、健康保険の給付等については、下がった報酬月額

を元に支給されます。

例えば、養育期間中に出産した場合の出産手当金や私傷病等にて会社を欠勤した場合

に支給される傷病手当金などは、低下した標準報酬月額を元に支給されます。

養育期間 標準報酬月額 特例の実務について

 養育期間特例申出について、前職の在職期間中に3歳未満の子の養育を開始したが、その制度自体を知らず手続きをしていな

かった場合、退職後や転職後に養育期間標準報酬月額特例申出書を提出することができます。

但し、申出日より前の期間について特例を受けられるのは、申出日の属する月の前月から2年間です。


● 前職在籍中に子の養育を開始した場合

 転職者に3歳未満の子がいる場合で、前職ですでに養育期間特例申出をしている人については、資格喪失により、前職での

養育期間特例申出は終了しているため、転職先でも新たに提出する必要があります。


 転職後に制度を知り、前職にて、養育期間特例の申出をしていなかった場合、前職の分(子の養育開始から資格喪失まで)

と転職後の分(資格取得から子が3歳になるまで)の2枚の提出が必要となります。

前職分については、提出用紙の提出者記入欄(事業場の所在地や名称を記載する欄)は記入不要です。申出者本人が前職の

勤務先事業所を管轄する年金事務所に提出します。

マイナンバーを記載して提出する場合は、マイナンバーの表裏のコピーを添付して提出します。

 転職後の会社で提出する、養育特例申出書の提出用紙のA ”申出欄” の⑬には、転職先の会社での養育開始養育特例開始

年月日は、資格取得年月日を記入することに注意してください。

対象の子についての申出をしたことがある場合(前職で提出済みの場合)には戸籍謄本の添付は不要です。


なお、転職してから制度を知り、子の養育を開始してから前職を退職するまでの間に、標準報酬月額が下がっていないことが

確実に分かっている場合は、前職分の提出については不要です。

3歳未満の子を養育していて、転職後に前職より標準報酬月額が下がった場合は、転職後の提出のみということです。


● 前職退職後から転職するまでの間や転職した月に子の養育を開始した場合

 退職後 から 転職するまでの間や転職した月に子が生まれるなど「養育を開始することとなった日の属する

月の前月(基準月)」が厚生年金保険の被保険者でない場合、子の養育開始日の属する月前1年以内に被保険者であれば

前職の資格喪失月の標準報酬月額が従前標準報酬月額になります。

ただし、養育開始日の属する月前1年以内に被保険者が無い場合は、「基準月」が無いため、養育期間特例申出の特例を

受けることはできません。


● 遡及で申し出る場合の注意点

 提出する用紙の、届出者欄の日付の記載が申出があった日付とみなされます。申出前の期間について遡及して特例の適用を

受けることができるのは、申出日の属する月の前月から2年までに限られます。

よって、遅れて提出する場合は、申出者本人にきちんと申出日を記載してもらうことが重要です。


● 養育期間特例申出を受けている期間に、新たな子の養育を開始した場合

 第1子について、養育特例の申出が提出され、基準月の標準報酬月額としていた時に、第2子の産前産後休業の保険料免除措置を開始した場合、第1子のみなし措置は終了します。 

 例) ★ 第1子のみなし報酬月額 34万    実際の報酬月額  30万 → その後、定時決定等で 26万


 第2子の産前産後休業が始まる前の月までは、第1子のみなし報酬月額が適用されますが、産前産後休業の免除期間

や育児休業の保険料免除期間には、実際の標準報酬月額が適用されます。

 例) ★ 実際の報酬月額 26万が適用される


 その後、復帰後、第2子についての養育期間標準報酬月額特例申出書を提出することで、第1子が3歳未満である間、

第1子の基準月標準報酬月額を第2子のみなし標準報酬月額に引き継ぐことができます。

 例) ★ 第1子のみなし報酬月額 34万が適用される。   実際のみなし報酬月額 26万


 第2子の "基準月標準報酬月額" が第1子の "基準月標準報酬月額" より高い場合には当然この引継ぎは行われず、

第2子の基準月標準報酬月額が、みなし標準報酬月額となります。



 従業員としては、育児休業を取得していないことで、この申出ができないと誤解して申出をしていない人や

また、転職した際に、再度の申出が必要であることを知らずに申出をしていないこともあるかもしれません。

会社としては、従業員の将来の年金額に関わってくるため、例えば、従業員が育休から復帰した際、従業員から子の出生の連絡があった際、新しく入社する人に3歳未満の子がいることが分かった際など、本人から申出がなくても会社側から制度について、従業員に案内することが重要です。

4. 社会保険と労働基準法の関係
5. 何か疑問があればお気軽にご相談を

養育期間標準報酬月額特例申出書についての理解を深めることは、育児を行う方々にとって非常に重要です。申請に必要な書類や手続きの流れを知ることで、スムーズに手続きを進められるだけでなく、トラブルを未然に防ぐことも可能になります。

この特例申出書は、将来の年金額に関わりますので、忘れずに手続きをすることが、従業員の将来の為にも重要です。

手続きの流れとしては、まず特例申出書を正しく記入し、必要書類を添付して提出することが求められます。提出先や方法、申請にかかるスケジュールも細心の注意を払い、本当に必要な準備を整えておくことが大切です。特に、書類の提出期限や必要書類に不備があると、手続きに支障をきたす恐れがありますので、心しておく必要があります。


手続きを進める中で疑問や不明点が生じた場合は、ぜひ気軽に問い合わせフォームからご連絡ください。

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