- ストレスチェックの実施が企業の生産性向上にも寄与し、従業員の定着率向上が期待できる
- 法制度の理解を深めることで、適切な対応を行うための基盤を整えることができる

ストレスチェックについて
「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が成立し、
令和7年5月に公布されました。
主な部分の施行日期日は令和8年4月1日ですが、ストレスチェックの義務拡大に
関しては、50人未満の事業場の負担に配慮し、「公布後3年以内に政令で定める日」
とされています。
つまり、令和10年度には、50人未満の企業を含む全ての事業場でのストレスチェックが義務化となります。
50人未満の企業や従業員が50人未満の支社、事業場を有する企業は、ストレス
チェック実施体制の整備など、早めの準備が必要となります。
● 改正について
現行の労働安全衛生法では50人以上の事業場にて、ストレスチェックの実施が
義務化されている一方、50人未満の事業場については当分の間、努力義務とされ
ていましたが、今回の改正でこの特例は廃止となります。
ただし、労働基準監督署へのストレスチェック実施結果の報告義務については
負担軽減の観点から、定期健康診断と同様に課されることはありません。
現行法において努力義務とされているストレスチェック実施後の集団分析
の実施および職場環境の改善については、事業場の労働者の人数にかかわら
ず義務化ではありません。
(事業場の規模) (ストレスチェック) (集団分析・職場環境改善)
50人未満の事業場 努力義務から義務化へ 努力義務
50人以上の事業場 義務 努力義務
企業の対応義務について
今回の改正により影響が大きいのが、ストレスチェックの企業規模要件の廃止です。これまで対象外であった企業からすると
ストレスチェックの名前は知っていても、細かい内容までは知らないということもあるかもしれません。
● ストレスチェックについて
ストレスチェックの実施者となることができるのは、医師や保健師など、厚生労働省が定める有資格者のみに限定されていま
す。そのため、産業医や会社のかかりつけの医師や保健師などのストレスチェックの実施者に当てがある場合はよいですが、
ない場合は、改正法が施行される前までに実施者の目処をつけ、その実施体制を整える必要があります。
対象となる労働者は、常時使用する労働者で、正社員の他、正社員と比較して所定労働時間が4分の3以上の労働者や
1年以上使用される予定のある契約社員も含まれるといったように、定期健康診断の対象となる労働者と同じです。
また、特に注意が必要な点として、会社は労働者の同意がない限り、個々の労働者のストレスチェックの結果を見ることは
できません。
その一方で、ストレスチェック全体の結果を集団分析することは可能であるうえ、そもそもこちらについては会社の努力義務
ともされていますので、業務や安全衛生の改善にあたってはこちらの集団分析を利用することが基本となります。
● ストレスチェック
・ストレスチェックを行う目的
一次予防を主な目的とする(労働者のメンタルヘルス不調の未然防止)
労働者自身のストレスへの気付きを促す
ストレスの原因となる職場環境の改善につなげる
・ストレスチェックの実施頻度
1年以内に1回 定期
・対象となる労働者
常時使用する労働者
・ストレスチェックの実施者
医師、保健師、厚生労働省の研修を受けた看護師および精神保健福祉士、公認心理士
・ストレスチェックの結果通知
ストレスチェックの実施者が、結果を労働者に通知する。一方、実施者は、労働者の同意が無い限り、個々の労働者
の結果を会社に通知してはならない。
・面接指導
心理的な負担が高いとし、面接指導が必要であると医師、保健師等が認めた労働者に対して、会社はその者の申出
により医師による面接指導を行わせる必要がある。
ストレスチェックが義務化されることで、多くの企業が新たな課題に直面しています。従業員のメンタルヘルスを守り、企業としての生産性を確保するためには、適切な対応が求められます。しかし、実際にどのようにストレスチェックを進めていけばよいか不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
ストレスチェックは単なる法律の義務ではなく、従業員の心身の健康を考える重要な機会です。この機会を最大限に活かすために、自社の状況に応じた対応策を一緒に考え、持続可能な職場環境を実現するための道筋を見つけれれば幸いです。
不安や疑問をお持ちの方は、ぜひご相談ください。あなたの企業を支える頼りになる存在となります。ストレスチェック義務化を機に、従業員と企業が共に安心して働ける職場環境の実現を目指して、私たちと一緒に取り組んでいきましょう。
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