治療と仕事の両立を支える
- 患者様のための個別的なサポートを提供
- 治療と仕事を両立させるための制度や環境作りを促進
- メンタルヘルスと労働環境の関係を重視
- スムーズなコミュニケーションを図るための相談窓口の設置
- 働きやすい職場環境の整備に向けたアドバイス
- 最新の法律や制度に基づいたサポートをご提供
- 健康と働き方の両立に向けた情報提供を行います

医療の進歩により、がんや脳卒中など、かつては復職が難しかった病でも適切な治療を受けながら就労を継続できるケースが増えてきています。社会的な悩みである人手不足もあり、病ですぐに退職するのでなく会社の配慮を受けながらでも就労を継続することが当人だけんでなく、会社からも求められるようになってきました。
治療と仕事の両立支援を通し、経営戦略として企業価値を高めることも可能です。
従業員の健康管理を経営的視点として考え、健康保持・増進のための取組を積極的に行い、生産性向上や業績向上につなげていきましょう。
両立支援が必要になる病気として、ガイドラインでは「がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、その他難病など、反復、継続して治療が必要となる疾病であり、短期で治癒する疾病は対象としていません。
※インフルエンザなど短期で治癒する病気などは対象外
両立支援の制度設計
① 両立支援の準備
自社について両立支援に関する基本方針等の表明を行い、労働者への周知を行う必要があります。
治療と仕事の両立支援を重要な課題と位置づけ、疾病を理由とした差別の禁止をめいします。またプライバシーの観点から
疾病に対しての従業員の保護に関する姿勢を明確にすることも重要となります。
疾病に対する相談窓口等を周知し、相談しやすい体制を構築していくことが求められます。
② 両立支援に関する制度・体制等の整備
治療と仕事の両立支援において ・短時間の治療が繰り返される場合、・就業時間に一定の制限が必要な場合、
・通勤による負担軽減のために出勤時間をずらす必要がある場合等が考えられ、以下のような休暇制度や勤務制度が
各企業にとって検討、導入、治療のための配慮を行うことが望ましいです。
・(休暇制度)
時間単位の年次有給休暇
傷病休暇・病気休暇
・(勤務制度)
時差出勤制度
短時間勤務制度 ※育児・介護休業法のtン時間勤務制度とは別
在宅勤務(テレワーク)
試し出勤制度
事業者が自主的に設ける勤務制度であり、長期間にわたり休業していた労働者に対し、円滑な復職を支援するため
勤務時間や勤務日数を短縮した試し出勤等を行うことで、不安などを解消する。
上記の体制はガイドラインによるものですが、それぞれの会社の実情や体力に応じて追加の制度を新設するかなど
考えていくことになります。
③ 実際に発生した場合(両立支援の進め方)
1 両立支援を必要とする労働者からの申出
会社側としては情報を把握し治療の状況や就業継続の可否について確認します。プライバシーに配慮した面談を行い
主治医の指示などを参考に、本人の希望や不安を聞き取ります。必要に応じ診断書や主治医の意見書を取得します。
この際、ガイドライン内にある両立支援カードを活用することもできます。
面談を踏まえた上で、両立支援プランを策定します。
参考ガイドラインURL
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/
両立支援の申出は当人と会社との間で話し合って決めていきます。
申出に対して全て受け入れる必要はなく、会社の体力や方針を考慮し継続的に許容できる程度を考え、継続雇用
できる道を模索していくことが重要となります。また、その際、就業規則の休職規定も多少変更し両立支援の規定を
記載していくことになると思います。